指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
指定薬物及びその用途を定めた省令である平成十九年厚生労働省令第十四号 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令)の一部が改正され、3物質が新たに指定薬物として指定されました。これらを含有する物も指定薬物となります。
1.施行日
2025年7月13日
2.新たに指定薬物として指定された物質
① 7-アリル-N,N-ジエチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
【略称:1T-AL-LAD】(CAS RN®: なし)
② 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
【略称:N-desethyl Etonitazene】(CAS RN®2732926-26-8(フリー体))
③ 2-シクロヘキシルアミノ-1-(3, 4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン及びその塩類
【略称:Cyputylone, N-Cyclohexylmethylone】
(CAS RN®2972185-69-4(フリー体), 2972185-70-7(塩酸塩))
3.対象製品
当社製品で対象となる製品はございません。
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