クロロエチレンを含む揮発性有機化合物混合標準液
平成29年4月より土壌汚染対策法の第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が追加され、土壌汚染調査対象物質となりました。土壌等の試料の測定において第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)は、まず土壌ガス調査が実施されます。この調査で使用される「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成29年3月31日環境省告示第36号)」には、混合標準液の原液として「すべての試料採取等対象物質を1 mg/mL含む混合標準液の原液」と規定されています。
| 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物) | |||
|---|---|---|---|
| クロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 四塩化炭素 | トリクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 
| ジクロロメタン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエタン | ベンゼン | 
| trans-1,2-ジクロロエチレン | |||
特長
- 揮発性が高く取り扱いづらいクロロエチレンを含む14種混合標準液
 - 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)の混合標準液の原液として使用可能
 
製品一覧
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※13種揮発性有機化合物混合標準液(226-02401)に「trans-1,2-ジクロロエチレン」を追加し14成分としています。
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 - 掲載されている製品について
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