GMP準拠 培養用化合物
ES/iPS細胞の未分化能維持や分化誘導に低分子化合物(培養用化合物)が関わると報告されています。
当社ではICH-Q7(原薬GMP)に準拠した培養用化合物を販売しております。再生医療等製品の商業生産用原材料向けにGMP管理体制の下で製造されています。ヒトES/iPS細胞をはじめとした幹細胞を用いた再生医療等製品の製造工程でご使用ください。
当社の培養用化合物におけるGMP準拠とは?
当社の培養用化合物GMP準拠品は、ICH-Q7(原薬GMP)に準拠して下記のような管理を実施しております。

特徴
- GMP管理体制による文書化
- プロセスバリデーション、分析バリデーションの実施
- 動物由来原料不使用
- 下記品質試験を実施
- 含量
- 溶状
- 残留溶媒
- 残留金属
- 生菌数試験
- エンドトキシン
- マイコプラズマ
※ 試験項目は製品ごとに異なりますので、各製品ページ・製品規格書をご確認ください。
培養用化合物 比較表
当社ではGMP準拠品以外にも、複数タイプの製品を取り揃えております。商業生産用と試験研究用など使用用途にあわせてお選びください。
ICH-Q7 | ISO9001 | 無菌試験 | 生菌数試験 | 動物由来物 フリー | エンドトキシン 試験 | マイコプラズマ 否定試験 | 残留溶媒試験 | 粉体/液体 | |
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GMP準拠品 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 粉体 |
MF製品 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 粉体 |
CultureSure™ シリーズ 粉末製品 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 粉体 |
CultureSure™ シリーズ 溶液製品 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 液体 |
※試験項目は製品ごとに異なりますので、製品規格書をご確認ください
各種用語について
GMP
GMPとは、Good Manufacturing Practiceの略称で、医薬品等の製造管理や品質管理の基準であり、医薬品等の製造業者が守るべきものです。
GMPは、以下の3つの要件から成り立っています。
- 人為的な誤りを最小限にすること
- 医薬品の汚染及び品質低下防止すること
- 高い品質を保証するシステムを設計すること
ICH-Q7(原薬GMP)
ICHとは、医薬品規制調和国際会議(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)の略称で、医薬品規制当局と製薬業界の代表者が協働して、医薬品規制に関するガイドラインを科学的・技術的な観点から作成する国際会議です。
そのガイドラインの中でもICH-Q7(原薬GMP)は、原薬に関する製造管理及び品質管理の実施について、その標準的なあり方を示したものです。
ISO9001
ISOとは非政府機関、国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称で、ISOが制定した規格をISO規格といいます。ISO規格は、製品の製造・プロセスの管理・サービスの提供・材料の供給などに関して定められた基準で、専門家によって国際的に合意されたものです。
ISO9001は、品質管理システムを対象とした規格です。顧客が一貫して適切な品質の製品とサービスを入手できるよう、多くの企業や組織がISO9001の認証を取得しています。
製品一覧
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GMP準拠品
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
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