【法規改正案内】労働安全衛生法表示及び通知義務対象物質の追加について
この度、令和2年12月2日に労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、1%以上のベンジルアルコールが表示及び通知義務対象物質に指定されました。
施行後に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)が義務化されます。
施行日
令和3年1月1日
対象物質
ベンジルアルコール
CAS RN®:100-51-6

対象製品
| 製品コード | 品名 | 容量 | 規格 | 含量 | 
|---|---|---|---|---|
| 027-01276 | ベンジルアルコール | 500 mL | 和光特級 | 99.0+% (Capillary GC) | 
| 027-01271 | 3 L | |||
| 024-01286 | ベンジルアルコール | 500 mL | 和光一級 | 97.0+% (Capillary GC) | 
| 022-01287 | 15 kg | |||
| 028-06201 | ベンジルアルコール | 1 kg | 精密分析用 | 99.5+% (Capillary GC) | 
各製品の最新のSDSにつきましては、製品コードよりリンクされております製品詳細ページより入手ください。
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